事例:地中に残存する障害物が民法第570条にいう「隠れた瑕疵」に該当するか? |
マンション用地として土地の売買契約が締結後、地中に埋設基礎等の障害物の存在が発見され、土地に隠れた瑕疵があると認められました。 |
地中埋設物の存在は本件土地の瑕疵に当たる→地中埋設物の撤去に要した費用相当額の損害賠償を請求
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地中埋設物の存在をもって土地が通常有すべき品質、性質を欠くもの、とすることは出来ず、瑕疵には当たらない |
原告→ |
中高層マンションを建築するために本件土地を購入。 |
被告→ |
原告がその土地を購入することをしっていた。 |
原告→ |
地中に杭、基礎等が存在することを知らなかった。その除去には高額な費用が必要とされた。
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上記のことについて裁判所は、被告に対し中高層建物を建築する予定であれば通常具備しなければならない品質性状を欠くものであると判断しました。結果、原告の損害額は上記撤去に要した費用合計3,090万円と認めるのが相当であるとの判断をくだしました。今後、このような問題は多く発生すると思われます。従来の工法はセメント、鋼管杭などを地中に埋め込むため、将来撤去の手間・費用が発生する恐れがあるということなのです。 |
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地盤改良をすることによって土地の値打ちが下がることはもってのほかです!! |
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